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改訂:カープラザ富山中央(株)(富山中央三菱自動車販売(株))名義の自動車を所有する方へ

2022年3月7日以降の名義変更手続のご案内です。

(2023年4月17日追記)

 

カープラザ富山中央(株)(旧社名:富山中央三菱自動車販売(株)。以下「カープラザ社」といいます。)から自動車を購入し,その「所有者」名義がカープラザ社のままとなっている自動車(※)を所有・使用されている方へのご案内です。

※カープラザ社から買った場合でも「所有者」名義がカープラザ社ではない場合は以下の手続は不要ですので,お読みいただかなくて結構です。

 

同社の破産手続は2021年12月16日に終結しました。

 

「所有者」名義がカープラザ社のままの自動車につきましては,買主にて代金を完済していれば,その名義を買主またはその転得者(買主からさらに譲り受けた者)に名義変更をいたします。

その名義変更にあたっては以下の書類等が必要となりますので,ご準備の上、弁護士坂本義夫までお送りください。

軽自動車の場合とそれ以外の場合とで必要書類等が異なりますのでご注意ください。

 

【軽自動車以外の場合】

(1)自動車検査証(いわゆる車検証)のコピー(FAXでも可)

(2)納税証明書のコピー(FAXでも可)

(3)使用者名義人の運転免許証のコピー(FAXでも可)

法人の場合は法人登記または法人の印鑑登録証明書(いずれも3か月以内発行のもの)

(4)レターパックライト(返信用として使用します)

(5)520円(証明書類取付手数料。以下のいずれかの方法でお支払ください。)

持参:事務所まで現金520円をお持ちください。

振込:北陸銀行高岡清水町支店・普通預金・6010610番・弁護士坂本義夫名義の預金口座にお振り込みください。なお、どなたの手続に関するものであるかが分かるように振込人名を表示していただいた上で、お電話でご一報ください。

小為替:郵便局で520円分の小為替を購入され、それを当職までお送りください。なお、どなたの手続に関するものであるかが分かるように送付者名を表示していただいた上で、お電話でご一報ください。

現金書留:現金520円を現金書留にてお送りください。なお、どなたの手続に関するものであるかが分かるように送金者名を表示していただいた上で、お電話でご一報ください。

(6)自動車ローン完済が分かる資料(FAXでも可)

(7)カープラザ社からの購入者(車検証上の使用者)が亡くなった場合は、相続資料(以下のとおり)

① 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本,改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て(写しで構いません。)
② 法定相続人全員分の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本(写しで構いません。)
<注>現在の戸籍謄本については,3か月以内に発行されたものでお願いします。
③ 当該自動車を単独で相続されたことが確認できる書類
<例>遺産分割協議書,他の法定相続人全員の相続放棄申述受理証明書(写しで構いません。)

 

【軽自動車の場合】

(1)自動車検査証(いわゆる車検証)のコピー(FAXでも可)

(2)納税証明書のコピー(FAXでも可)

(3)使用者名義人の運転免許証のコピー(FAXでも可)

法人の場合は法人登記または法人の印鑑登録証明書(いずれも3か月以内発行のもの)

(4)レターパックライト(返信用として使用します)

(5)自動車ローン完済が分かる資料(FAXでも可)

(6)カープラザ社からの購入者(車検証上の使用者)が亡くなった場合は、相続資料(以下のとおり)

① 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本,改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て(写しで構いません。)
② 法定相続人全員分の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本(写しで構いません。)
<注>現在の戸籍謄本については,3か月以内に発行されたものでお願いします。
③ 当該自動車を単独で相続されたことが確認できる書類
<例>遺産分割協議書,他の法定相続人全員の相続放棄申述受理証明書(写しで構いません。)

 

以上です。

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