先日「5年以上子と別居していた父に親権を認めた珍しい判決」で予告していた控訴審判決(東京高裁)が,2017年1月26日に言い渡されました。
東京高裁は一審の千葉家裁松戸支部判決を取り消し,母を親権者としました。
翌27日付北日本新聞の報道によると,裁判所は
「長女は妻と一緒に暮らし順調に成長し,今後も同居を望んでいる。長女の利益を最優先に考慮すれば,親権者は妻と定めるのが相当だ。」
「子の健全な成長は,別居親との面会だけで確保されるわけではない。面会の日数は親権者を定める唯一の基準ではなく,他の事情よりも重要性は高くない。」
と述べたということです。
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