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カープラザ富山中央(株)(富山中央三菱自動車販売(株))名義の自動車を所有する方へ

カープラザ富山中央(株)の破産事件は終了いたしました。

今後の名義変更の方法や費用は下記とは異なります。

詳しくは、「改訂:カープラザ富山中央(株)(富山中央三菱自動車販売(株))名義の自動車を所有する方へ」をご覧ください。

(2022年3月7日記)

 

カープラザ富山中央(株)(旧社名:富山中央三菱自動車販売(株))から自動車を購入し,その「所有者」名義が同社のままとなっている自動車(※)を所有・使用されている方へのご案内です。

※破産者から買った場合でも「所有者」名義が破産者ではない場合は,以下の手続は不要ですので,お読みいただかなくて結構です。

 

「所有者」名義が破産者のままの自動車につきましては,買主にて代金を完済していれば,その名義を買主またはその転得者(買主からさらに譲り受けた者)に名義変更をいたします。

その名義変更にあたっては,以下の書類等が必要となりますので,ご準備の上破産管財人までお送りください。

1 必要書類

① 自動車検査証(いわゆる車検証)のコピー(FAXでも可)

② 納税証明書のコピー(FAXでも可)

③ 返信用封筒(94円切手貼付のもの)

④ 買主の免許証(法人の場合は法人登記)のコピー(FAXでも可)

⑤ 誓約書(代金支払い等の問題については買主と転得者との間で解決するとの内容のもの。ただし,業者間売買の場合に必要となるものであり,個人の買主の場合は不要です。)

なお,破産の申立代理人(作井法律事務所)からの通知書には,③(返信用封筒)については84円切手貼付と記載されていましたが,書類が多いため94円切手の貼付をお願いいたします。

また,同代理人からの通知書では,④(免許証または登記のコピー)及び⑤誓約書を送付することは求められていませんでしたが,自動車売買の商慣習ではこれらを提出するということが判明しましたので,お手数ですがこれらもご提出ください。

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