弁護士のつぶやき

【驚愕】こんな捜査がまだ行われているとは

2020年6月9日,富山県弁護士会の会長が声明を発表しました。

富山県警察による違法捜査に抗議し再発防止を求める会長声明

 

これは,富山市で今年5月にベトナム人技能実習生の死体が発見された事件で,その事件の被疑者(ベトナム人)を逮捕状なく逮捕(実質的逮捕)し取調べを行ったことについて,それが人権侵害であり令状主義に違反するとして抗議するという声明です。

久々にすごい事件が起こったので,それについて書いてみます。

 

1 任意同行と取調べの様子

事件の経過は以下のとおりでした(「」内は裁判所の認定や判断をそのまま引用しています)。

被疑者は,5月5日に死体遺棄の疑いで任意同行されましたが,それから6夜にわたり「連日,捜査官に監視されているホテルに宿泊し,そのホテルに捜査官が迎えに来て警察署に連れていかれ,長時間取調べを受け,休憩時間も常に捜査官が付近にいた上,またホテルに戻り監視されるという環境に置かれて」いました。

ホテルでは,警察官が被疑者の部屋の前に常に張り込んで被疑者の動静を監視しており,警察署ではおおむね午前中から夜間に至るまでの長時間にわたって取調べを行っていました。取調べ時に被疑者がトイレを使用した際には,ドアの高窓から覗いて様子を見ることもあったということです。

 

2 「死体遺棄」での勾留決定・勾留延長決定の取消し

5月11日,それまでの取調べ等で得られた証拠に基づき,死体遺棄の嫌疑で被疑者は逮捕されます。13日には勾留され,22日には勾留が延長されました。

弁護人は,上記1のような捜査方法が違法であると主張し,被疑者の勾留決定と勾留延長決定を取り消すよう求め,富山地裁に準抗告を申し立てました(26日)。

これに対し裁判所は,上記のような事実認定をして,「任意同行を拒もうと思えば拒むことができ,途中から帰ろうと思えば帰ることができた状況にあったとは到底いえず,かかる状況は実質的に逮捕と同視し得る。」と述べました。そして,実質的な逮捕の時点から計算すると勾留請求には制限時間不遵守(※)の重大な違法があるから被疑者の勾留自体が違法である(よってその後の勾留延長も違法である)として,勾留決定と勾留期間延長決定を取り消したのです(26日)。

 

※刑事訴訟法は,被疑者を逮捕した場合は48時間以内に検察官に送致(送致しない場合は釈放)しなければならない,送致を受けた検察官は24時間以内(逮捕からは72時間以内)に勾留請求(その時間内に勾留請求しない場合は釈放)しなければならない,と規定しています(203条,205条)。

今回の事件で裁判所は,5月5日に(実質的に)逮捕したと評価されるため,その逮捕から48時間以内の検察官送致がなく,72時間以内の勾留請求もないことを,制限時間不遵守と評価したのです。

 

以上の事実経過はそれだけでも大変驚くべき事態ですが,今回の問題はこれで終わりません。ここまでは「死体遺棄」事件の勾留の話。その後,本丸である「殺人」事件の勾留についてもう一波乱起きるのです。

 

3 「殺人」での勾留も認められず

死体遺棄の勾留が取り消されたため,被疑者の身体を拘束する根拠がなくなりました。

そこで警察は,今度は殺人の疑いで逮捕状を取り,被疑者を逮捕します(27日)。そして検察官が殺人の事実で勾留を請求したのです(29日)。

 

ところが富山簡裁はこの勾留請求を却下しました(却下の理由は分かりませんが,正しい判断です)。

勾留請求が却下されたので,被疑者の身体を拘束する根拠が再びなくなりました。そこで検察官は,勾留請求却下を取り消すよう求め,富山地裁に準抗告を申し立てました。

 

これに対し富山地裁は,以下のように述べました。

①5月5日から10日までの取調べについては,「専ら死体遺棄の被疑事実について行われたとはいえず,同月5日の実質的な逮捕の被疑事実には,本件被疑事実である殺人も含まれていた」

②そこで,殺人の被疑事実についても「遅くとも,同月5日の聴取後にホテルで被疑者の監視を始めた時点から,実質的には逮捕状によらない違法な逮捕がされた」。

③5月27日の令状に基づく逮捕は,「先行する手続の違法性が重大であることからすれば,司法の廉潔性や違法捜査抑止の観点に照らして,本件(注:殺人の)被疑事実による逮捕は違法な再逮捕として許されないと言わざるを得ない。」

④よって,殺人の被疑事実での勾留請求には制限時間不遵守の重大な違法がある。

 

富山地裁の判断の重要ポイントは,上記①の部分です。この判断が出発となってはじめて,②→③→④の論理が展開されていくからです。

弁護士会会長声明には詳細は載っていませんが,事件を担当する弁護人から聞いた話では,裁判所は,当時の取調べの内容や経過等を詳しく挙げ,きっちりと根拠を指摘した上で①の判断をしているそうです。

 

こうして富山地裁は,検察官の準抗告を棄却しました(30日)。

殺人という重大事件で被疑者が勾留されないということは普通はありません。

今回の事態は異常事態なのです。警察のやったことが「異常」だったのです。

 

4 逮捕状なき逮捕の重大さ

警察は,被疑者をホテルに6泊もさせ,その部屋を監視し,ホテルと警察署の往復は警察が同伴し,朝から晩まで取調べ,トイレも監視しました。裁判所はこのような捜査手法を「実質的に逮捕と同視し得る」と評し,逮捕から勾留請求までの時間制限に違反したことを「制限時間不遵守の重大な違法」と表現しました。

「重大な違法」という言葉からは,裁判所の憤りと強い意志を感じます。

 

しかし,上記の表現は実は,今回の問題の本質を表していません(※)。

この問題の本質は「制限時間不遵守」ではなく,基本的人権の侵害と憲法違反にあるからです。

 

※裁判所は勾留を取り消すかどうかを決定するために必要な判断しかしませんので,本質に踏み込まないことはまあ,あり得ることとは思います。

 

日本国憲法33条は,「何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ,逮捕されない。」と規定しています。逮捕するには逮捕状が必要,ということです。同条は,「不法な逮捕からの自由」という基本的人権と,「令状主義」という原則を保障した規定です。

 

今回の事件は要するに「逮捕状なく被疑者を逮捕した」というものですから,警察が憲法33条に違反したのです。

警察が被疑者の不当な逮捕からの自由を侵害したのです。

警察が令状主義を無視したのです。

 

5 外国人に対する差別的な意識を感じる事件

さらに,今回の事件は,外国人に対する差別の臭いがします。

被疑者は日本語も日本の刑事司法制度も分からないベトナム人です。警察の行っていることが違法かどうか,日本の常識からしてそれが不当なのかどうか,分からなかったはずです。

また,逮捕された被疑者は無料で一回「当番弁護士」を呼んでアドバイスを受けることができますし,勾留されると国選弁護人をつけることができます。しかし本件では,名目上は「任意」同行ということになっていますから,被疑者には当番弁護の制度も紹介されていませんし,国選弁護人をつける機会も与えられませんでした。

私には,警察がこのベトナム人被疑者の無知につけ込んで,都合よくことを運んだように見えます。

 

6 「昭和」時代の遺物がまだのこっていた驚き

被疑者をホテルに宿泊させ,逃げないように監視しながら,警察署とホテルを往復して取調べを行うやりかたは,昭和時代の歴史的な事件としてよく聞きます。

 

このようなやり方が違法ではないかと争われた有名な最高裁決定として,「高輪グリーンマンション事件」があります(1984年2月29日)。司法試験を受けた人であれば全員が知っている頻出判例です。

その事件では,被疑者をホテルに4泊させています。他の事情もいろいろあるので単純比較はできませんが,このときの決定では,裁判官3人が違法ではないとし2人が違法であるとして,判断が分かれました(多数意見により違法ではないとの結論)。

 

1984年(昭和59年)。今から36年前です。今よりも格段に自白が偏重され,被疑者の国選弁護制度もなく,取調べの録音・録画制度もない時代です。その当時でさえ,5分の2の裁判官が違法としたような捜査方法です。

そのような前時代の遺物のような捜査方法をいまだにとっていたとは,驚きでした。他の弁護士も驚いたに違いありません。

 

7 自戒をこめて

富山県警には,今回のような捜査方法を二度と取らないよう,願います。

また,弁護士としては,富山には被疑者の基本的人権を侵害する遺物捜査がまだ残っているということを肝に銘じ,弁護に当たろうと思います。


「一人一票 ― 地方の声は国に届くか?」富山県弁護士会のイベントへ

2020年1月25日(土)に,富山県弁護士会が主催する憲法イベント

 

「一人一票 ― 地方の声は国に届くか?」

があります。

 

★このイベントでは何をするの?

① 一人一票(投票価値の平等)の必要性と限界

② 2つの県を合わせた選挙区(合区:ごうく)の問題点

③ 地方の声を国政に届けるためにどうすればよいか?

といったことを徹底討論します。

★誰が徹底討論するの?

広島大学法科大学院教授の新井誠さんと,弁護士の伊藤真さんです。

 

日時:1月25日(土)午後1時30分~4時30分

場所:パレブラン高志会館 カルチャーホール

 

入場は無料。どなたでも参加できます。

詳細は以下のちらしと弁護士会ホームページで。

 


ジャパンライフ被害対策富山弁護団が結成されました

2018年2月13日,ジャパンライフ被害対策富山弁護団が結成されました。

 

「ジャパンライフ」とは,磁気ネックレス等を販売する会社です。

同社は,それらの物品の購入者に対し,購入した物品を他人に賃貸すれば年数パーセントの利益(賃料)を得ることができる(このような形態の契約を「レンタルオーナー契約」と表現しています)といったうたい文句で,高額な物品を販売していました。

 

従前から特定商取引法違反などにより行政処分を受けていましたが業務が続けられ,昨年12月に事実上の倒産。今年2月9日には,購入者が同社の破産を申し立てています。

 

富山県弁護士会が1月22日に実施した無料電話相談には,多数の被害者から相談の電話がありました。被害者の中には,5000万円を超える金額の契約者や,倒産の1~2ヶ月前に勧誘されて取引を始めた方もおり,被害は極めて深刻です。

 

このような深刻な被害を目の当たりにして,富山県弁護士会の弁護士有志が被害対策弁護団を結成しました。

当事務所の弁護士坂本と中村も弁護団に加入しております。

 

ジャパンライフに関するご相談は,以下の法律事務所までお電話ください。

呉東にお住まいの方→神田法律事務所(電話076-491-2477)

呉西にお住まいの方→作井法律事務所(電話0766-26-0062)

 

もちろん,当事務所でもご相談をお受けいたしております。

 

弁護団結成を報じる2018年2月14日付北日本新聞

日弁連が憲法ポスター・クリアファイルを無料配布

2018年1月26日

日本弁護士連合会が昨年,日本国憲法施行70年を記念するポスターを募集したところ,たくさんの応募があり,その中でこのポスターが金賞に選ばれました。

 

兵隊になってお国のために死ぬという夢。それがかなわなくてよかった。というポスター。

惹かれます。このセンス。

 

そしてこのポスター,日弁連がA2版のものを無料で配布するとのことです。

さらに,A4クリアファイルも無料配布とのこと。

なんと太っ腹な。

 

お問い合わせは,日弁連人権第二課(03-3580-9507)まで。

詳しくは日弁連のサイトまで。


「憲法的刑事弁護」を読む

(今回は弁護士でない方にはちょっとピンとこないかもしれない話)

 

「憲法的刑事弁護 弁護士高野隆の実践」

(木谷明編集代表,日本評論社)

最近,この本を読んでいます。

 

高野隆弁護士の刑事弁護の実践例を,座談会や弁論(裁判員裁判での弁論の書き起こし)で教えてくれる本です。

 

高野隆弁護士と言えば,刑事弁護をやる弁護士ならば知らない人はいない(知らないならモグリと言える)ほどの,刑事弁護のエキスパート。その「実践」を知りたくて読んでいます。

 

買って正解でした。

 

多くの弁護士も同じだと思いますが,私は重大事件の私選弁護や裁判員裁判対象事件の国選弁護を除き,刑事弁護は全て1人で行っています。なので他の弁護士の刑事弁護を見る機会がほとんどありません。刑事弁護はどうしても「自己流」となってしまいます。

 

もちろん,毎年必ず刑事弁護の研修を受けています。しかし,「実際にこういうことで悩みながらこういう弁護をした」といった「実際の」弁護は,研修ではほとんど学べません。

通常の研修では,無罪をとった弁護はどのくらい大変だったのか,どのくらいのことをしないと無罪をかちとれないのか,こういった感触を得ることがあまりできないのです。

 

しかし,いま読んでいるこの本は違いました。実際に高野弁護士が受けた事件について,何を考え,どのような弁護をしたのか,ということがいくつも載っています。

刑事弁護をする弁護士には必読の書です。


虚偽自白をとる方法(袴田事件)

2016年12月18日

今日の朝日新聞デジタルで,次のような報道がありました。

「トイレ行かせず自白迫る 袴田事件,取調べ内容判明」

(→魚拓

 

「袴田事件」とは,1966年に静岡県清水市(現静岡市)で起きた強盗殺人及び放火事件の被疑者として当時プロボクサーだった袴田巌さんが逮捕され死刑判決を受けた事件です。袴田さんは逮捕・勾留中ずっと,自分は犯人ではないと否認していましたが,勾留期間(延長期間を入れて20日間)満了の3日前に「自白」してしまいました。公判(裁判)段階で再び否認に転じましたが,1968年に静岡地裁で死刑判決がなされ,控訴,上告も棄却されて1975年に死刑判決が確定しました。

その後袴田さんは,1981年に第1次再審請求(確定判決が誤りであるとして争う手続)を行いましたが棄却され,さらに2008年に第2次再審請求を申し立てました。そして2014年,ようやく静岡地裁が再審請求を認め,同時に死刑と拘置の執行停止を決定して,48年にわたる拘束が解かれました。

(詳しくは「袴田ネット」をご覧ください)

 

第2次再審請求の中で,袴田さんの取調べや弁護人との接見を録音した録音テープの存在が明らかになり,それが弁護人に開示されて,内容が分析されました。今回の朝日新聞デジタルの報道は,その分析内容に関するものです。

 

報道によると,袴田さんが「すいません,小便行きたいですけどね」と求めたところ,2人の取調官が「(小便を)やらしてやる」「その前に返事してごらん」などと言って自白をさせようとしたということです。録音テープにはその後,「便器もらってきて。ここでやらせればいいから」という取調官の声が入っていて,「そこでやんなさい」と袴田さんを促す様子や,「出なくなっちゃった」という袴田さんの声,続いて実際に小便するような水の音なども確認できるということです。

 

狭い取調室において人前で排尿させられることを想像してみてください。音を聞かれ,臭いをかがれ,姿勢や動作全てを見られます。もしかすると性器を見られていたかもしれません。どうでしょう。袴田さんはどれほど恥ずかしく,どれほどプライドを傷つけられ,尊厳を踏みにじられたたことか。

 

袴田さんは1審の静岡地裁の公判で、「(小便を)やらせないことが多かったです。まともにやらしちゃくれなかったです」「取調室の隅でやれと言われてやりました」と,取調室で排尿することを強要されたと供述しました。これに対し,取調官は「そのようなことはありません」などと否定する証言をしていました。

 

今回発見され分析された録音テープにより,袴田さんが供述したことが真実であり,取調官が偽証していたということが明らかになりました。

 

以前,「裁判員になるために知っておきたい3つのこと」にも書きましたが,密室での取調べでは,私たちの想像を遙かに超える暴行・脅迫や,人の尊厳を踏みにじる行為が行われることがあります。そして,取調官は,そのようなことは行っていないと嘘をつくことがあります。

袴田事件はまさにそれでした。

 

そのような狂気に満ちた取調べをさせないために,あらゆる事件の取調べを録音・録画する「取調べの可視化」が絶対に必要です。最近の法改正で裁判員裁判対象事件の取調べが可視化されることとなりましたが,不十分です。軽微な事件も含む「あらゆる事件」の可視化が必要です。


木村草太さん講演会

2016年9月28日(水)に,富山県弁護士会が主催する

 

新進気鋭の憲法学者木村草太さんの講演会があります。

 

演題は「憲法と安全保障法制」

 

入場無料でどなたでも参加できます。

ふるってご参加ください。

 

日時:9月28日(水)午後6時~

場所:サンフォルテ2階ホール

 

詳細は以下のちらしと弁護士会ホームページで。

 

木村草太さんと言えば,沖縄タイムスの木村草太の憲法の新手がとてもおもしろいです。おすすめします。

 


「地域ケア会議」って何だ?

2016年8月19日(金)に,高岡市の「守山・二上・能町地域包括支援センター」で開催された「地域ケア会議」という会議に参加してきました。

地域包括支援センターって何?

地域ケア会議って何?

今回はそのことを書いてみようと思います。

 

地域包括支援センターとは,高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるよう,そのセンターの担当地域に住む高齢者に対し,保健,医療,福祉その他のサービスを総合的・継続的に提供して,地域の包括的な支援を行う総合機関です。介護保険法115 条の46に根拠規定があり,市町村がそれを設置することができるとされています。

富山県内全体で62箇所あり,そのうち高岡市には11箇所あります。

→一覧はここ。※エクセルファイルのダウンロードリンクです。

 

富山県弁護士会が昨年来富山県内の地域包括支援センターに呼びかけ,センターが直面する法律問題について弁護士が法的なアドバイスをするという事業が,今年4月から始まりました。弁護士会ではこれを「地域包括支援センター支援事業」と呼んでいます。

私は守山・二上・能町地域包括支援センターの相談を担当することになりました。

 

同センターから初めて受けた相談は,

「ある高齢者が認知症になって金銭管理がうまくできていない。本人にはその自覚がないようだし,援助する家族もない。どうすればよいか。」

といった相談でした(個人が特定できないように相談内容を少し変えています)。

 

弁護士が高齢者の認知症や金銭管理の相談を受けるときは,通常,その高齢者の家族が相談に来られます。つまり家族の支援を見込むことができるのです。

なので,弁護士の通常の回答は概ね,「本人の判断能力について医師の診断書をもらい,家庭裁判所に成年後見開始の審判(または保佐開始の審判)を申し立てましょう。後見人(保佐人)にはご家族のどなたかがなりましょう。」といったものになります。

 

ところが今回の相談は,家族の支援がない,本人にも病識がないというのです。う~ん,と考えてしまいます。センターのケアマネジャー(その高齢者のケアをどうするかについて総合的に検討し計画を立てる専門家)もその他の関係者も頭を抱えておられました。

 

こうした困難事例があったとき,本人の介護や支援に関係する様々な職種の方(例えば医師,保健師,ケアマネジャー,社会福祉士,介護福祉士,民生委員,福祉用具業者など)が集まって,本人の具体的な生活歴や現在の生活状況,病歴,家族関係などの事情を報告し,様々な視点から解決の糸口を探っていく会議が開かれます。これが「地域ケア会議」です(「ケース検討会議」という場合もあるようですが,使い分けはよく分かりません。)。

私が相談を受けた件の高齢者についても地域ケア会議が開催され,初めて私も参加したというわけです。

 

地域ケア会議では,司会者が限られた時間内で本人の抱える問題点を抽出し,これを集団討議しました。

本人の重要問題は,認知症と不適切な金銭管理です。

私は,①成年後見は無理で保佐相当ではないか,②保佐の場合,本人の法律行為(例えば公共料金や介護サービス契約や支払い)の代理権を保佐人に与える場合は本人の同意が必要,③そうすると本人に認知症の病識がなく金銭の自己管理に固執された場合は金銭管理がうまくできない,といったような話をしました。

もっともこのような話では何も解決しません。その後,私もいろいろ分からないことを質問したり,医師やケアマネジャーなどの意見も出て,社会福祉協議会の日常生活自立支援事業にうまく結びつけることができないか追求するという方向になりました。

 

制度の隙間がまだまだあることや,地域包括支援センターが困難な状況に置かれた高齢者の支援のために真剣に向き合っていることが理解できた有意義な機会でした。
介護や福祉の最前線にはいつもこのような方々が活躍されているのですね。


おすすめ憲法本

憲法学者の樋口陽一さんと小林節さんの対談本

「憲法改正」の真実

を読みました。

 

昨年9月19日にいわゆる安保法制が成立した。

これは「立憲主義と民主主義の破壊」であった。

この対談本は,そのことに警鐘を鳴らしています。

 

また,安保法制にとどまらず,自民党が2012年に発表した改憲草案の中身を検討し,憲法制定権力の意味と力にまで踏み込んだ語りには脱帽でした。さすが憲法学者。

 

立憲主義とは,簡単に言うと「憲法で国家権力を縛り,個人の基本的人権をまもる」という考え方のことです。

主権者教育の話の中で,「憲法が国に命令する」というくだりがでてきますが,これが立憲主義です。ちなみに,同じ話の中で「自分たちのことは自分たちで決める」ということも出てきますが,これが民主主義です。

 

昨年の安倍政権は,この立憲主義と民主主義いずれも破壊した。

一種の革命あるいはクーデターであった。

いまこそ,私たちの憲法を,立憲主義を,取り戻さないといけない。

これがこの本の核心部分です。

 

安保法制や改憲草案の本質が読み解けます。お薦めします。

 


「高校生消費生活講座」で講演しました(砺波高校)

2016年7月7日(水)
主権者教育」に続いてその翌日は「高校生消費生活講座」でした。

 

「高校生消費生活講座」というのは,富山県弁護士会の消費者問題対策委員会が10年ほど前から高校生向けに行っている消費者教育の一つです。富山県消費生活センターとタイアップし,県内の多くの(実数は分かりませんがかなり多くの数だと聞いています)高校に弁護士を派遣して,若者が遭いやすい消費者被害の実態や契約の基礎について講義しています。

 

私はここ数年,県立砺波高校に派遣されており,今年も同校の1年生約200人にお話をしてきました。

高校生が遭遇するものといえば,やはり携帯・スマホが発端となる被害です。
私の携帯やスマホにも毎年何件かの詐欺メールが届きます。それをネタにして,奴らはどうやって騙してくるのか,どこが騙しのポイントなのか,といった騙しのテクを披露しています。

今年はさらに「デート 商法」の手口も話してきました。

 

 


途中,「あっ」と驚くある動画(企業秘密なので非公開。笑)を見てもらったり,かつて私がヤミ金と交渉した際の会話を聞いてもらったりすると,生徒たちはとても興味を示してくれます。

 

まだまだ社会にもまれていない純粋な生徒たちに,世の中ひどい奴がいるんだということを知ってもらい,自己防衛の仕方を教示した上で,何かあったらとにかく「消費生活センター」に相談するようにと強調しています。

 

この活動が,若者を守る一助になれればいいなと思います。

 


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